履歴書と個人情報保護②:不採用の時の履歴書の扱い
前回は、採用後の履歴書情報の管理の問題を取り上げましたが、今回は不採用になった場合の履歴書の取り扱いについてお話いたします。
「採用されなかったので履歴書を返してほしい」との応募者側からの声はよく聞きますが、返却をしない求人企業側の言い分としては、郵送料など返却の際の負担がかかることや、「再度応募があった場合の参考資料として残したい」ということがあるようです。あらかじめ募集要項の中で、「応募された履歴書は返却いたしません」と断り書きを入れる企業も少なくありません。
結論から言えば、履歴書を応募者に返却する義務は、法律上、求人企業側に課されていません。
ただ、職業安定法に基づいて1999年に旧労働省(現厚労省)が定めた求職者等の個人情報の取扱いに関する指針は、「個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる」としたほか、正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止する措置や、収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置を講じなければならないと定めています。
たとえ募集要項で「履歴書は返却しません」とうたっている場合でも、求人企業側に返却を求めたり、どうしても返却しないという場合は破棄を要求したりすることは可能です。
求人企業によっては、不採用の通知書と一緒に「個人情報保護のため履歴書を返却させて頂きます」と、提出した履歴書を送り返してくれる所もあります。こうした企業は、個人情報保護への取り組みが進んだ非常にモラルが高い企業と言って良いと思います。
前の記事 | お役立ちコンテンツTOP | 次の記事