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知的財産権

「知的財産」とは、人間の知的創造活動によって生み出された「ものの形はないけれども非常に価値のあるもの」を指し、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

(1) 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)
(2) 商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの
(3) 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報

たとえば、技術などの特許は(1)の発明、車のデザインは(1)の意匠、本に書かれた内容やゲームソフトは(1)の著作物、有名なブランドのロゴは(2)の商標、外部公開されていない企業独自のノウハウは(3)の営業秘密にあたります。

「知的財産」は、創作した人の財産として法律で保護されており、それを「知的財産権」といいます。しかし、形が見えないために違いを証明することや規制が難しく、模倣や無許可の複製など、「知的財産権」が侵害されるケースが後を絶ちません。
具体的には、ニセブランド品の販売や音楽やゲームなどのソフトウェアを無許可でダウンロードすることは違法となります。


日常生活においても「知的財産」に対する正しい知識をもち、「知的財産権」を侵害しないように気をつけることが大切ですね。

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