年金確保支援法とは
「年金」という言葉が世の中を賑わせたのは、2007年に発覚した『年金記録問題』が発端になります。
国民年金をきちんと納付していたのに社会保険庁のデータ上では未納扱いになっていたり、とある有名人の方は、まだ存命にもかかわらず「死亡扱い」になっていたり、旧社会保険庁のずさんな記録管理や改ざんが次々と発覚しました。
国民年金や厚生年金等のいわゆる「年金」に対して、国民の関心が一気に高まったことはまだ記憶に新しいことだと思います。
その後、様々な議論を経て、今年2011年8月に成立したのが、「年金確保支援法」という法律です。
その内容は国民年金保険料の納付可能期間を従来の2年から10年に延長するものです。但し、延長期間は実際にこの法律が施行されてから(2012年10月1日までに施行)3年間に限られます。
従来は、過去の滞納期間について保険料を納付したいと思っても、今までは直近から数えて2年間分しか遡れず、保険料もそれ以上の納付が認められていませんでした。
つまり事後納付したいと思っても、直近2年間に滞納期間がない場合は、それよりも過去の滞納期間に対して納付する期間がありませんし、仮にあったとしても滞納期間の月数が限られていました。
今回の「年金確保支援法」ではこのような『納付したいけれど、納付する期間が限られていて納付できていなかった人』にとっては朗報と言えると思います。
そもそも国民年金は25年以上の保険料を納めないと受給資格を得られません。ところが保険料の納付義務があることを知らずに放置し、その結果25年を満たせない人が増えていったのです。
例えば、サラリーマンであった夫が退職する際に、給料から天引きされていた厚生年金を国民年金へ切り替えたときに、妻の分も夫の厚生年金から国民年金に切り替える届出をして保険料を納める必要があるのですが、この妻側の手続きをしていないケースです。
今回の法律の改正で10年さかのぼって保険料を納付できるようになります。それによって将来もらえる年金が増えると予測される人は最大で1,710万人になるとのことです。
みなさんもご自身の年金の状況を、Webサイト『日本年金機構』やお近くの社会保険事務所等で確認してみてはいかがでしょうか。
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