最低賃金
最低賃金とは、事業主(経営者・雇用者)が労働者に対して支払わなければならない賃金の最低基準額のことです。最低賃金は、最低賃金法にもとづいて、国が定めています。
最低賃金法は、事業や職業の種類・地域に応じて賃金の最低額を保証することで、労働条件の改善や労働者の生活の安定・質の向上、また事業の公正な競争を確保することを目的としています。
この最低賃金については全労働者・全賃金に適用となるため、社員だけでなく、パート・アルバイトなどについても事業主は最低賃金以上を支払わなければならないことになっています。
もしも、事業主が最低賃金より少ない賃金しか支払っていない場合は、事業主はその差額を労働者に対して支払わなくてはなりません。また、違反した場合の罰則(50万円以下の罰金)も定められています。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金は、産業・職種に関わらず、都道府県ごとに定められおり、その都道府県内の事業所で働くすべての労働者とその事業主に適用されます。ただし、試用期間中など最低賃金の減額が認められる一部の特例があります。
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について地域別最低賃金よりも高い金額で定められています。
最低賃金は厚生労働省のホームページで確認することができます。自分の給与との比較や、都道府県ごとの生活水準の目安の一つとしてみてください。
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