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事業主の安全配慮義務

安全配慮義務とは、「労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務」のことで、この義務を怠ったために労働者が損害を被ったときは、安全配慮義務違反として事業主は罰則を負うことになります。
具体的にな例を挙げますと、事業主は業務遂行のために用意をした施設(営業所や工場)、または器具等の設置管理(オフィス内の備品や機器)、または勤務条件等の支配管理(残業時間や有給消化の管理)をし、労働者の生命・身体・健康等について危険から保護するよう管理する責任がある、ということです。
これは同時に、健康配慮義務を怠った場合も同様で、職場環境の原因による病気やメンタルヘルス(心の健康)についても事業主は同様の義務を負うことになります。


安全配慮義務違反の場合、事業主民事上の損害賠償責任のほか、刑事罰の対象となる可能性もあります。
例えば従業員が怪我をした場合、労災認定とは関係なく、あるいは並行して事業主に対して安全配慮義務違反による損害賠償請求がなされてくることも珍しくありません。
高額な賠償が発生し、また企業の社会的信用の失墜も重なることで、企業にとってはかなりの大ダメージになる可能性があります。

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