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36協定(さぶろくきょうてい)

「36協定」という言葉を、聞いたことはあるという方もいれば聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれません。
この「36協定」というのは、時間外労働および休日労働に関する労働基準法第36条に基づいて使用者と労働者間で締結された協定のことを指します。
ここで言う労働者とは、正社員だけではなく、パートやアルバイトも含みます。
派遣社員の場合は、派遣元で36協定を締結し届出を行なうことが必要です。役職は管理職でも実質管理監督を行なっていない人も労働者とみなされます。


もともと、労働基準法第32条では、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間と定めています。
しかし、使用者(会社)はこの最低基準を超えて労働者を働かせる(残業する)場合、労働組合や労働者の過半数代表者との書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
これがあることによって、使用者は労働者に対し、その協定に基づいて労働時間を延長又は休日労働をさせることができるのです。これが「36協定」の仕組みの概要です。
この36協定を締結かつ届出をせず、労働時間の延長や休日労働をさせると労働基準法違反となります。


なお、36協定によって延長できる労働時間には限度があります。この限度時間を越えて労働させた場合、個別の労働者の同意があった場合でも原則違法となります。使用者が労働時間を制限することなく労働者を働かせることができないように、法律で定めら れているのです。
さらに、使用者が「残業あり」の求人を出すためには、使用者は労働基準監督署に36協定の書類を提出しなければなりません。


一方、36協定には例外の規定があります。
「自動車の運転の業務」「新技術、新商品等の研究開発の業務」などは、限度時間の適用外となります。さらに満18歳未満の年少者は、36協定による時間外・休日労働を行うことはできません。


また、法定労働時間は業種によっても異なります。個別の内容について詳しく知りたい方は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

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