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製造物責任(PL)法

製造物責任(PL)法とは、製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる法律で、1995年7月1日に施行されました。


対象となる事業者は、その製品の製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者で、単なる販売業者は原則として対象になりません。
製造物とは、大量生産・大量消費される工業製品を中心としたものが対象です。不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアなどは該当しません。

ここでいう「欠陥」とは、その製造物が通常持つべき安全性を欠いていることを指し、単なる品質上の不具合は、「欠陥」には当たりません。欠陥の有無は、表示や取扱説明書の中に事故回避のための指示や警告が適切かどうかや、常識を逸脱した誤使用によって事故が生じたかどうか、などの点によって判断されます。
この法律に基づいて損害賠償を受けるためには、3つの事実を被害者が明らかにすることが原則となります。

①製造物に欠陥が存在していたこと
②損害が発生したこと
③損害が製造物の欠陥により生じたこと


以前は、製造物に欠陥が存在することをもって製造者の過失を事実上推定する方法により被害者の救済をしていましたが、このPL法は製造者の過失を要件とせず「製造物に欠陥があったこと」を要件とすることにより、被害者が損害賠償責任を追及しやすくなりました。

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