おしらせ

[お知らせ] 佐賀県の最低賃金について

2025/10/14 久留米・鳥栖・佐賀

 佐賀県の最低賃金は、下記の通りです。

 ■地域別最低賃金

  時間額 1,030円 〔効力発生日/令和7年11月21日〕
  (令和7年11月20日までは時間額956円)

 ■特定最低賃金

  ◎一般機械器具製造業関係

   ポンプ・圧縮機器製造業、
   一般産業用機械・装置製造業
   (冷凍機・温湿調整装置製造業を除く)、
   その他のはん用機械・同部分品製造業、
   農業用機械製造業(農業用器具を除く)、
   建設機械・鉱山機械製造業
   (建設用ショベルトラック製造業を除く)、
   生活関連産業用機械製造業、
   基礎素材産業用機械製造業、
   金属加工機械製造業、
   半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、
   その他の生産用機械・同部分品製造業、
   これらの産業において管理、補助的経済活動を行う
   事業所又は純粋持株会社

   時間額 1,010円 〔効力発生日/令和6年12月20日〕

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  ◎電気機械器具製造業関係

   発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、
   産業用電気機械器具製造業、
   電球・電気照明器具製造業、
   電池製造業、その他の電気機械器具製造業、
   通信機械器具・同関連機械器具製造業、
   電子計算機・同付属装置製造業、
   電子デバイス製造業、電子部品製造業、
   記録メディア製造業、電子回路製造業、
   ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・
   電子回路製造業、これらの産業において管理、
   補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社

   時間額 996円 〔効力発生日/令和6年12月19日〕

   ----------------------------------------------

  ◎陶磁器・同関連製品製造業

   陶磁器・同関連製品製造業、
   当該産業において管理、補助的経済活動を行う
   事業所又は純粋持株会社

   時間額 957円 〔効力発生日/令和6年12月21日〕

 ご不明な点がございましたら、事業所を管轄する
 労働基準監督署までお問い合わせください。

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