おしらせ

[お知らせ] 長崎県の最低賃金について

2025/10/14 長崎

 長崎県の最低賃金は、下記の通りです。

 ■地域別最低賃金

  時間額 1,031円 〔効力発生日/令和7年12月1日〕
  (令和7年11月30日までは時間額953円)

 ■特定最低賃金

  ◎はん用機械器具、生産用機械器具製造業

  ◎電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
   情報通信機械器具製造業

  ◎船舶製造・修理業、舶用機関製造業

   時間額 1,031円 〔効力発生日/令和7年12月1日〕
   (令和7年11月30日までは時間額953円) 
   ※最低賃金法第6条により、
    長崎県最低賃金が適用されています。

 ご不明な点がございましたら、事業所を管轄する
 労働基準監督署までお問い合わせください。

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